6月施行の民泊

こんにちはsaiです。

一般の住宅に旅行者らを泊める「民泊」の営業を希望する市民や事業者の受け付けが開始(都道府県・政令市)されました。住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づき、事前登録しおけば誰でも民泊を始められます。

(届け出時には消防法令の適合通知書など法人で28種、個人で27種の書類の提出。民泊は6月15日から営業が可能)

 

しかし、まだ問題点も数多くあるのも確かです。

ネット予約などのサイトにある市内では約6000件の宿泊施設の登録がありますが半分の3000件は違法民泊と言われています。




民泊は登録されていないからダメだと言わないがズサンな場所もあります。シーツが交換されていなかったり衛生に問題ありだったり、隣の部屋が突然民泊となり騒音問題発生。ゴミの発生。最低限のルールを守ってもらいたいものだ。違法民泊=ズサンともいえるくらい酷いところも多くあるので、トラブルを回避するために宿泊先が正規に登録しているか確認しておいて損はない。泊まるなら違法民泊は止めた方がいいと思います。

安さを求めて不衛生でもOKと言うなら問題ないが、事件だけには巻き込まれないように注意しましょう。

 

※住宅宿泊事業とは旅館業営業者以外の方が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業を営むことをいいます。(年間180日以下)



 
 


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